第 1 章:総則
第 1 条(名称)
この会の名称は「西野交通安全委員会」(以下「この会」という。)とする。
第 2 条(目的)
この会は、地域の交通安全意識の向上や交通事故の防止に努めることを目的とする。
第 3 条(所在地)
この会の事務局は西野松聲堂(南アルプス市西野 2783 番地 22)におく。
第 4 条(構成)
この会は西野自治会の下におき、区長会と連携を図りながら企画、運営を行う。
第 2 章:役員
第 5 条(会長)
1. 会長は理事から 1 名選出される。
2. 会長は会の代表者として活動し、会の運営を指揮する。
第 6 条(副会長)
1. 副会長は理事から2名選出される。
2. 副会長は会長の補佐を行い、会長の欠席時にはその職務を代行する。
第 7 条(事務局長)
1. 事務局長は理事から 1 名選出される。
2. 事務局長は会の事務を取り扱い、会の記録や書類を管理する。
第 8 条(会計)
1. 会計は理事から 1 名選出される。
2. 会計は会の財務に関する業務を担当する。
第 9 条(理事)
1. 理事は委員から各区 1 名選出される。
2. 理事は会の運営に参加し、各区から選出された委員への連絡、指示を担当する。
第 10 条(委員)
委員は各区の推薦により 1 年毎に 1 名選出され、会の活動に参加する。
第 11 条(任期)
1. 理事は原則として就任 3 年目の委員が行うものとし、任期は 1 年とする。ただし再任は妨げない。
2. 委員の任期は 3 年とする。ただし再任は妨げない。
第 3 章:活動
第 12 条(会議)
この会の運営、活動の計画等を行うため次の会議をもち、会長がこれを招集する。
1. 理事会 参加者:理事(会長、副会長、事務局長、会計)
2. 役員会 参加者:委員全員
第 13 条(活動内容)
1. この会は地域内で交通安全の啓発活動や道路設備保守の補助活動を行う。
2. 市域内より交通安全に関する協力要請があった場合は、可能な範囲で協力する。
第 14 条(事業と予算の承認・報告)
1. この会の事業計画、予算案は西野自治会総会での承認を必要とする。
2. この会の事業報告、会計報告は西野自治会総会で行う。
第 4 章:規則の改定・決議
第 15 条(規則の改定)
この会則の改定は、役員会および区長会でそれぞれ過半数の同意を必要とする。
第 16 条(決議)
議決権をもつ者の 3 分の2以上の参加において過半数の同意を以て決議される。
第 5 章:会計
第 17 条(経費)
この会の経費は西野自治会員が負担し、西野自治会の特別会計として計上する。
第 18 条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日に終わる。
第 19 条(会計監査)
この会の会計監査は、西野自治会が定めた方法で行う。
第 6 章:個人情報保護規定
第 20 条(個人情報保護)
この会は西野自治会が定める個人情報保護規定に基づき個人情報を適切に扱う。
第 7 章:本会則に定められていない事項の審議・議決について
第 21 条(暫定処置等)
本会則に定められていない事項については、この会の会議に基づき審議・議決を行い決めることができる。ただし重要事項については総会で正式に決定するものとする。
附則
この会則は令和 6 年 8 月 1 日より施行する。
細則
第 1 条(役員の構成と任期)
旧体制からの移行期間における役員構成と任期に関しては、本会則の定める範囲を超えて、役員及び区長会で協議の上、別途決定する。また具体的な移行期間についても同様に扱う。
第 2 条(個人情報保護規定の暫定処置)
西野自治会に個人情報保護規定が定められていない場合は、個別に定めたものを暫定的に適用できるものとする。